借金癖が治らないので、借金をできなくしたい!って人はいませんか?
geralt / Pixabay貸付自粛依頼というのはご存知でしょうか?
貸付自粛依頼とは、消費者金融やクレジットなどからの借金を強制的に出来なくする方法です。
通常、債務整理をした場合は5年から7年間は借入れをおこなうことは難しくなるため、自分自身を借金体質から脱出するさせるよい機会になるのですが、債務整理しない場合は、長期延滞していないと、信用情報機関に事故情報(世間で言うブラック)が付かないので、誘惑に負けて借りてしまうかもしれません。
もし、もう借入れはしないと決心したなら、自分を奮い立たせる為の方法に「貸付自粛依頼」という制度を利用するのも良いでしょう。
融資を出来なくすることで、多重債務者となることを防いだり、過剰貸付によって家庭の崩壊を招かないよう、貸付けを自粛して欲しいということを信用情報機関に登録するので、貸金業者が貸付を自粛するという仕組みです。
登録の有効期限は、5年間ですので借り癖を直す良い機会になるでしょう。
「貸付自粛依頼」は各都道府県にある社団法人の貸金業協会で受け付けてくれます。
貸付自粛登録は本人からの依頼でないと取り扱ってくれない場合と2親等以内の血族(親子、夫婦、兄弟姉妹、祖父母、孫)が依頼者となることができる場合があります。各協会によって規定があるようなので問い合わせてみて下さい。
貸付自粛依頼が登録される信用情報センターは、
(株)日本信用情報機構(消費者金融・クレジットカード関係)
(株)シーシービー(信販ローン関係)
の2社です。
その為、貸付自粛の対象となる金融業者は、この2つの情報センターに加盟している金融業者に限られます。
中小の業者の中には加盟していない金融業者もあるので、貸付自粛の登録をしましても必ずしも貸付が止まるものではありませんが、借りにくくなることは事実です。
また、闇金等に関しては貸金業協会にはもちろん登録していませんので効果はありません。
その為、闇金が貸付自粛依頼をしている人をターゲットにして、チラシやDM等で頻繁に勧誘するような例も見られます。
貸付自粛依頼をした人は、一定期間、新たに普通に借り入れることが出来ないため、闇金にとってはターゲットとなるのです。
このデメリットは結構大きいので、貸付自粛依頼をする時は、しっかりと考え、自分の考えをきっちりと持って、自己責任の下、行う必要があります。
普通の金融業者の誘惑には負けても、闇金等に手を出す気はハナから頭にない人にとっては効果的でしょう。
また、すでにあなたが持っているカードについては、有効期限までは借入れが可能ですので、お持ちのカードについては破棄することが必要です。
どちらにせよ、もう借金はしないと言う強い意志が必要です。
貸付自粛依頼の手順
貸付自粛依頼をしたい時は、直接、貸金業協会に行って手続をしてもらわないと駄目です。
依頼する時にいくつかの書類が必要になります。
各協会により必要なものが少し違うので、各貸金業協会に問い合わせてみて下さい。
何度も出直さなくて良いように、問合せ時にメモなどで必要な書類を確認してから出かけましょう。
自分で手続きをする場合
実印
印鑑証明
免許証・パスポート・もしくは写真
住民票
登録料 2,000~5,000円程度
2親等以内の血族が登録する場合
依頼者の実印
印鑑証明
免許証・パスポート・あるいは依頼者の写っている写真
住民票または戸籍謄本(本人と依頼者の続柄のわかるもの)
本人と別住所の場合、本人の住民票
登録料 2,000~5,000円程度
この貸付自粛依頼は、登録と同じように、取消依頼をすると消すことができます。
しかし、自粛登録することによって以前に比べると借入れが行いにくい状況になることは間違いありません。
もし、あなたが信頼できる家族や友人がいらっしゃる場合は、貸付自粛依頼のときに同行してもらい、署名してもらうと、あなたが貸付自粛依頼の取り消しを依頼しても署名してもらった人の許可無く取り消しが出来なくなる為、さらに効果的でしょう。
このようにして借入れ癖がある方は自分が借入れをしないパターンにはめていくことが大切です。
この考え方は非常に重要なので覚えておいて下さい。
補足ですが、この貸付自粛依頼は、本人が行方不明のような場合、相当の事情があると認められた場合に限って、配偶者や一定の親族からも依頼ができるようです。
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